皆様、はじめまして。
私は、現在までBSPグループでお客様との契約、法務に関わってきました。その経験から、お客様とサービス提供側の契約に対する認識の違い、そしてIT業界の諸々の契約に対する考え方の傾向等について、情報を提供させていただきます。 お客様がベンダーとの契約ならびにトラブル発生時、また社内での予算獲得の際にお役に立てるような情報にしたいと思います。
所有権の存在しないプログラム
第1回目としては、もう既に皆さんがご認識かと思いますが、プログラムの法律上の地位についてお話します。
日本において、プログラムが著作物として認定されたのは、1985年の著作権法改正によります。それ以前は、「物権」として取り扱われ、「所有権」という考え方でした。したがって、プログラムの複製により、社会問題までになったことをご存知の方は多いのではないでしょうか。(スペースインベーダー問題、パックマン問題)
1985年以降、著作物として、認識されたプログラムは、「著作権」が発生することになりました。
「著作権」とは、著作者が有するものであり、著作者以外の人(法人)は使用(利用)することができません。
著作者以外の人(法人)が、著作物の複製物を使用(利用)する権利が「使用権」です。
また、その使用権を著作者(もしくは著作者から正当な権利を得た者)が許諾する権利が、「使用許諾権」といわれます。
この使用権を許諾する者(使用許諾権)と使用する者(使用権)の条件を定めたものが、「使用許諾契約」となるわけです。
「使用許諾契約」は、よく耳にされると思いますが、プログラムの場合必ず必要になります。なぜなら、プログラムは、目に見えないもの(「知的財産」とか「無体財産」という表現をされます)であり、その使用にあたっての条件や価値を取り決めておくものだからです。
したがって、プログラムにおける「使用許諾契約」は、非常に大切な意味を持つものなのです。
プログラムの使用許諾契約については、次回に述べさせていただきます。
今後の掲載予定
次回以降の掲載予定は以下のとおりです。
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筆者紹介
総務部 西別府好美
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