前回までは、プログラムの使用許諾契約やリース契約について説明してきました。今回は、外資系パッケージプロダクトの使用許諾契約において、特に気をつけなければならない事項がありますので説明いたします。
海外の商慣習と言われて、どのようなイメージを持たれるでしょうか。
様々なことをイメージされると思いますが、「裁判が多い」とか、「SOX法(サーベイ・オクスリー法)」への対応とかをイメージされる方も多いのではないでしょうか。
「裁判が多い」というイメージのとおり、海外では日本に比べて、非常にたくさんの裁判が起起こされます。日本では、「信義誠実の原則」という文言を聞かれたことがあるかと思いますが、かなりのレベルで信用取引が行なわれているのが現実です。しかしながら、海外ではあくまでも、契約書を基準とした文書主義が一般的です。
契約書の中には、必ずといっていいほど、「完全合意」事項が記載されます。「完全合意」とは、契約書に記載されたことが契約内容の全てであり、それまでの商談上で出てきた内容や口約束は効力を有しないとするものです。従って、外資系パッケージプロダクトの使用許諾契約書には、条文は明示的に示されるものばかりで、暗示的に「~だろう」と想像させるものを極力排除されています。そのため、契約書は分厚く、読むのが嫌になるようなボリュームや内容になります。
日本の商慣習を前提に「信義誠実の原則」があると思い契約書の詳細まで確認しないで契約締結してしまい、取り返しのつかないことになるケースも発生します。
十分に注意を払って、契約締結をする必要があるでしょう。
「SOX法(サーベイ・オクスリー法)」の適用により、商流の明確化を計るために契約手続きが従来より煩雑になってきています。
具体的には、商流上で仲介する関係者はその意義を問われ、付加価値をつけない商流は排除されます。また、商流上の最終ラインを名称から環境まで確定させないと完結できなくもなっています。
したがって、契約上、書類のみを通す会社(いわゆる「トンネル会社」)は売上を計上できなくなり、グループ間で売上の持ち回りをすることもできなくなりました。一昨年、某会社で売上修正がなされたのは記憶に新しいところでしょう。
さらに、契約上の最終使用者が明確でなければならないため、販売元とエンドユーザの直接契約が原則となり、その結果、手続きが複雑化したり、リース契約ができない場合もあります。インストール環境連絡書等の名称で契約に必要な確認書類の増加もみられます。
日本版SOX法が、2008年から施行される予定ですが、その場合は、適用される範囲は、外資系パッケージプロダクトに限らないことといえるかもしれません。
以上のように、外資系パッケージプロダクトの使用許諾契約は、従来の日本の商慣習からすると、より明確に、明示的なものとなりますが、その半面、煩雑なものになってきています。しかし、これも時代の必然的な流れでしょうから、ベンダそしてユーザのそれぞれが流れにそった対応が必要ということになるでしょう。
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総務部 西別府好美
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